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相続税の申告と納税はどのようにすればいいのですか?

相続税の申告は,所定の申告用紙に必要事項を記入し,被相続人の戸籍謄本,財産の存在や評価を示す書類など必要書類を添付して管轄する税務署に提出して行います。

なお,申告用紙は税務署でもらうことができます。

1 申告書の作成

申告書を作成するにあたり,まず相続人と財産を確定させ,財産を正確に評価しなければいけません。

納税額は財産の評価をもとに計算されますが,財産の評価が誤っていると,納税すべき金額を間違ってしまいます。

また,申告書には後で税務署に指摘されることのないよう,必要書類を漏れなく添付しなければいけません。

2 申告書の提出

申告書が作成できたら,ご自身が相続人となったことを知った日の翌日から10カ月以内に管轄の税務署に提出します。

管轄の税務署は,被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する税務署です。

3 相続税の納税

また,相続税の納税はこの申告期限内にしなければいけません。

納税は,税務署だけではなく金融機関や郵便局の窓口でもでき,原則は金銭で一括して納めますが,特別な納税方法として延納と物納の制度があります。

延納は税金を何年かに分けて納めるもので,物納は相続などで取得した財産を金銭に代えて納めるものです。

延納,物納を希望する場合には,申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

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相続税申告について

相続税の申告期限

相続税の申告期限は、相続人が、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内となっています。

被相続人が、両親が離婚した後、ずっと連絡を取っていない父親だった場合などを除き、一般的には、被相続人が亡くなった日が死亡したことを知った日になることが多いと思います。

10か月後の日が、土曜日、日曜日、法定休日に当たる時は、これらの日の翌日が相続税の申告期限となります。

申告書の提出先

相続税の申告書は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に提出します。

被相続人が亡くなった時に名古屋に住んでいれば、名古屋市内の管轄の税務署が提出先になります。

名古屋市内にはいくつか税務署があり、区によって管轄する税務署が異なるので、申告する際には、国税庁のホームページで税務署所在地を確認していただきたいと思います。

相続税申告をスムーズに行うためにまずは税理士に相談を

申告期限までに相続税の申告をしないと、本来支払わなければならない相続税のほかに、延滞税がかかってしまいますので注意が必要です。

相続財産を処分するためには、原則、相続人の間で遺産分割協議を成立させる必要があります。

10か月というと長いように感じるかもしれませんが、被相続人名義の財産の内容が正確に分かっていない場合や、被相続人が祖父母であったりすると、相続人が何人いるかもあやふやな場合もあります。

そのような相続人の調査や相続財産の調査には、一定の時間を要します。

相続税の申告期限内に遺産分割協議をまとめて、延滞税という余計な出費をしないためにも、被相続人が亡くなって、何をして良いか分からないと悩んでいる時は、なるべく早く専門家に相談されることをおすすめします。

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