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他の共同相続人が相続税を支払わないとどうなるのですか?

1 連帯納付義務とは

相続税の申告を無事に終え,自分に課税される分の相続税を納税したとしても,それだけでは安心できません。

自分以外に同じ被相続人から財産を取得した共同相続人がいる場合,その共同相続人の相続税の納付がされていないと,未払分について他の共同相続人が支払義務を負うことがあります。

これを連帯納付義務といいます。

ただし,未納分全額について支払義務を負うわけではなく,自分自身が相続で受けた利益の限度でのみ,未納分の支払義務を負います。

2 連帯納付の流れ

本来の納税義務者が納期限までに支払をしない場合,まずは本来の納税義務者に対して督促がされます。

督促後も本来の納税義務者が支払いをしない場合,連帯納付義務者に対して「完納がされていない」という通知が届きます。

その後もまだ本来の納税義務者が支払いをしない場合,連帯納付義務者に対して支払を求める納付通知書が送られます。

連帯納付義務者が支払いをしない場合には更に連帯納付義務者に対して督促がされます。

3 平成24年度税制改正

⑴ 連帯納付義務の解除

平成24年4月1日以後に申告期限が到来した相続税については,申告期限から5年を経過した場合,納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合には,連帯納付義務者の連帯納付義務は解除されます。

ただし,申告期限等から5年を経過した時点で既に連帯納付義務の履行を求めているものについては,その後も継続して履行を求めることができることとされています。

⑵ 延滞の場合のペナルティ

また,連帯納付義務者の延滞税は本来の納税義務者のそれより軽減され,原則として延滞税に代えて利子税を納付することとなります。

従前は連帯納付義務者にも延滞税が課せられることになっており,延滞税だけで高額な税負担が課せられることもありましたが,あまりに過酷だったため,このような改正がされました。

4 名古屋の税理士に,早めにご相談を!

もしも,共同相続人の相続税について完納がされていない,という通知や納付通知書が届いた場合,放っておかず,早めに対応すべきです。

利子税とはいえ無視することはできず,納税額がどんどん膨らんでいくと対処できなくなり,差押え,といった最悪の事態も考えられます。

完納されていないという通知や納付通知書が届いたら,すぐに税理士法人心までご相談ください。

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