相続税は分割払いもできますか?
1 相続税の申告
相続税の申告は,相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
また,この期限までに,相続税を納付しなければなりません。
相続税の納付は,原則として,現金で一回で納付する必要があります。
なお,複数の相続人がいる場合には,それぞれが自身で相続税を計算し,納付書を作成して,相続税を納付する必要があります。
相続税を納付しない場合は,納期限の翌日から2か月を経過する日までは,年2.8%,2か月を経過した日以降は,年9.1%の割合で延滞税がかかります。
2 相続税が払えない場合
相続財産の大半が,現金や預貯金であると言う場合は,相続税を払えないということはないかと思います。
しかし,相続財産の中ですぐにお金に換えることのできない不動産等が大きな割合を占め,現金や預貯金が少ないという場合には,相続税を支払うことが困難となることも十分にありえます。
そのような,相続人のために,法律は,相続税の分割払いを一定の条件のもと認めています。
この分割払いを認める制度を延納制度といいます。
3 延納制度について
- ⑴ 概要
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相続税額が10万円を超え,現金で一括で納付することが困難である事情がある場合には,納付を困難とする限度で,一定の場合には担保を提供することにより,分割で納付することができます。
これを延納といいます。
ただし,延納期間中は,延滞税はかからないものの,利子税の納付が必要となるので注意が必要です。
- ⑵ 要件
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延納の申請をするためには,①相続税額が10万円を超えること,②金銭で納付することが困難な事情があり,かつ,その納付を困難とする金額の範囲内であること,③延納税額及び利子税額に相当する担保を提供すること,④延納申請期限までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること,といった条件全てを満たす必要があります。
③の担保提供の要件は,延納税額が100万円以下で,かつ,延納期間が3年以下である場合には満たす必要がありません。
4 最後に
相続財産の中に現預金が少なく,相続税が支払えない場合,申告期限が過ぎれば,何もせず悩んでいる間に延滞税が積み重なってしまいますので,まずは税理士等の専門家にご相談ください。
税理士法人心は,名古屋駅から2分の場所にありますので,お気軽にご相談ください。
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