「相続税の制度」に関するお役立ち情報
払いすぎた相続税を取り戻す方法
1 更正の請求について
一度,相続税申告を行い,相続税の納付を行ったとしても,後日,相続税を払いすぎていることが判明した場合は,税務署に払いすぎた相続税の返還を請求することができます。
このように,払いすぎた相続税の返還を請求することを「更正の請求」といいます。
2 更正の請求ができる場合
更正の請求ができる代表的な場合として,以下のものを挙げることができます。
⑴ 計算ミスにより,過大な相続税を納付していた場合
計算ミスで過大な相続税を納付していた場合には,本来の計算方法により納付すべき相続税を算定し,払いすぎた差額を返還してもらうことができます。
⑵ 財産評価を工夫することにより,納付すべき相続税額が減額される場合
特に土地の評価において顕著ですが,財産に特定の減額事由があることを指摘し,財産の評価額を減額することにより,納付すべき相続税額を減額することができる場合があります。
たとえば,面積の大きな土地,形状がいびつな土地,道路との間に高低差がある土地,道路との接続が悪い土地等については,土地の評価額を減額することができる可能性があります。
これらの事情については,気づくことなく申告がなされていることも多いため,新たに減額事由の存在を指摘することにより,相続税が減額される可能性があります。
3 更正の請求の手続
更正の請求を行う場合には,更正の請求書を作成し,当初の申告を行った税務署に提出する必要があります。たとえば,被相続人が名古屋市中村区にお住まいであり,最初の申告を名古屋中村税務署で行った場合には,名古屋中村税務署に更正の請求書を提出します。
更正の請求を行う際には,計算根拠となる書類を作成し,更正の請求書に添付して提出するべきです。
税務署は,更正の請求書を確認し,特に問題がなければ,数か月後に払いすぎた相続税の還付を行います。
気をつけなければならないのは,更正の請求を行うことができるのは,申告期限から5年間に限られているということです。
申告期限から5年間が経過すると,どのような事情があったとしても,更正の請求を行うことができなくなってしまいますので,注意が必要です。
4 更正の請求についてのご相談
税理士法人心は,更正の請求についてのご相談もお受けしています。
過去に行った申告について,更正の請求ができるかどうかのチェックもさせていただいています。
過去に行った申告について,更正の請求ができるかどうかが気になる方は,当法人にご相談ください。
相続税の課税の対象となる財産 誰が相続税の申告・納税をするのですか