「相続税申告」に関するお役立ち情報
土地の相続税評価額を下げる要因
1 土地の評価額を下げると相続税を減額できる
相続税は,遺産の総額が多ければ多いほど,高くなります。
逆に言えば,相続税は,遺産の総額が少ないほど,少なくなります。
預貯金の額は変えることができませんが,土地の価値は預貯金と異なり,評価の方法によって,価額を下げることが可能です。
土地の価値を低くすればするほど,相続税を減額することができます。
以下では,土地の評価額が下がる代表例をご説明します。
2 形の悪い土地
土地は,正方形のような,整った形であれば,利用しやすく,市場で高く評価されます。
逆に,形がいびつな土地は,利用しにくく,市場では低く評価されるため,相続税申告の場面でも,形がいびつな土地は,評価額を下げることができる可能性があります。
3 傾斜がある土地
傾斜がある土地は,平坦な土地と比べて,利用しにくく,市場では低く評価されます。
そのため,傾斜がある土地は,相続税申告の場面で,評価額を下げることができる可能性があります。
4 騒音や振動がある土地
たとえば,すぐ近くに線路があり,毎日電車が通るような場所では,相当な騒音や振動があります。
このような土地は,宅地としての利用価値が低くなるため,騒音や振動がない土地より,評価額が下がることがあります。
5 隣が墓地などの場合
たとえば,隣地が墓地等だった場合,その土地の買い手がつきにくくなり,市場価値が下がります。
そのような土地は,評価額が下がる可能性があります。
6 正面の道路の幅が4メートル以下の場合
宅地の正面の道路は,原則として4メートルの幅が必要とされています。
もし,宅地の正面の道路の幅が,4メートル以下の場合,新しく家を建てるときなどに,行政的な条件が厳しくなります。
このような土地は,市場価値が下がるため,相続税申告の際にも,評価額を減額できる可能性があります。
7 市街地の田んぼなど
市街地の田んぼを整備して,宅地として売り出す際は,田んぼを造成しなければなりません。
市街地の田んぼなど,造成が必要な土地は,その費用分,評価額が下がることがあります。