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負担付死因贈与契約
1 負担付死因贈与と遺贈
死因贈与契約とは、贈与する方と贈与を受ける方で、贈与する方が亡くなることを条件として、効力が発生するという合意内容を契約でかわすものです。
贈与を受ける方に何らかの負担や義務を強いることができる契約です。
他方、遺言によって行う贈与のことを遺贈といいます。
贈与する方の死亡によって贈与の効果が発生する点は死因贈与と遺贈は同じです。
しかし、遺贈は遺言により贈与する方の一方的な意思表示であるのに対し、死因贈与は贈与する方と贈与される方の契約すなわち合意である点が異なります。
2 負担付死因贈与の形式
遺贈は厳格な形式が求められるので、形式を満たしていないことを理由に遺贈が無効になることもあります。
それに対して、死因贈与契約は両者の合意があれば、厳格な形式は要求されません。
ただし、合意があったことを確実に証拠に残すために、公正証書の形式で契約を締結することをお勧めします。
3 負担付死因贈与の注意点
負担付死因贈与では、贈与を受けた方は、義務や負担を果たし、相続開始後利益を受けることになります。
例えば、家を死因贈与する代わりに住宅ローンの残額も負担させるという内容があります。
死因贈与において注意する必要があるのは、契約内容を明確に記載しておくことが大切では、具体的には贈与の対象と負担の内容を正確に記載することです。
不動産の場合は、登記簿の記載にしたがって地番、地目、面積等を正確に記載しましょう。そうしなければ被相続人が複数の不動産を所有している場合には、どの不動産を贈与するのか判断に迷う場合があります。
預金の場合であれば、金融機関名、預金の種類、口座番号、名義人を記載しましょう。
なお、死因贈与や遺贈を受けた場合、相続税の支払いをしなければならなくなる可能性や、遺留分侵害額請求の行使を受ける可能性もあるので注意が必要です。