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生命保険による相続税対策

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2024年2月26日

1 なぜ生命保険が相続税対策になるのか

被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。

ただし、生命保険金には、一定の金額までは相続税が課税されないという非課税限度額があります

生命保険をうまく活用することができれば、最終的に相続人が支払うことになる相続税の額を大きく下げることも可能になります。

2 生命保険の非課税限度額の計算方法

生命保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」という算式で導き出されます。

法定相続人の人数は、基本的には、民法上の法定相続人の人数と一致します。

しかし、いくつか例外もあります。

相続税法上の法定相続人は、相続放棄をした相続人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます

具体的には、被相続人の子供が1人、被相続人の両親はすでに亡くなっていて、被相続人の兄弟が2人いる場合、子供が相続放棄した場合には、民法上の法定相続人は被相続人の兄弟の2人が相続人となります。

しかし、相続税法上の法定相続人は、その放棄がなかったものとして人数を数えるので、子供の人数である1人となります。

次に、法定相続人の中に養子がいる場合、相続税法上の法定相続人の人数に含める養子の人数は、実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までとなります。

3 生命保険の非課税限度額の適用範囲

非課税限度額は、相続人以外の人が取得した場合には、適用がありません

例えば、被相続人の孫が生命保険金の受取人となっている場合もありますが、被相続人の孫は代襲相続人や孫養子になっていない限り、相続人ではありませんので、受け取った生命保険金に非課税限度額の適用はありません。

また、相続放棄をした場合に、受取人は生命保険金を受け取ることはできますが、相続人ではなくなってしまうため、非課税限度額の適用はなく、相続税を支払う必要が出てくる場合もありますので、注意が必要です。

受取人によって、非課税の財産となるかどうかが異なってくるため、生命保険に加入している方は、あらためて受取人を確認して、不安であれば税理士に相談することをおすすめします。

4 税理士にご相談ください

相続税対策として生命保険の活用を検討される方も少なくないかと思いますが、適切な対策をするためには、相続税に関する知識が必要となります。

少しでも不安なことがある場合は、税理士にご相談ください。

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