相続手続きに追われ,相続税に関する手続き等を後回しにしている方もいるかもしれません。相続税の申告や納付には期限がございます。相続税申告が必要な可能性がある場合には,お早めに税理士法人心にご相談ください。
相続税の申告・納付が終わり,安心している方もいるかと思いますが,申告漏れがないかどうかを税務署が調査することもございます。税務調査に関するご相談にも対応させていただきますので,税務調査が入ることになった場合は税理士法人心にご相談ください。
税理士法人心の事務所は名古屋駅の近くにございます。駅の近くにあるため,相談にお越しいただきやすいかと思います。相続税に詳しい税理士が丁寧に相談にのらせていただきます。相続税に関するお悩みが生じた際は,ぜひご相談ください。
税理士と弁護士が連携することの強みは何ですか?
1 相続税に関係する専門家
相続税の申告をしなければならないとき,まず相談に行くのは,税理士だと思います。
税金の問題が発生したから,まず,弁護士に相談するということは,あまりないと思います。
税理士は,税金の専門家として,税金の申告,納付,調査対応等,様々な場面でサポートを行ってくれますので,相続税の相談についても,必要な情報を提供してもらえるでしょう。
もっとも,実際には,税理士だけでなく,その他の分野の専門家も利用しなければ,申告を行うことができないこともあります。
このような場面では,税理士と他の分野の専門家同士の連携が,適切な申告を行うために,必要不可欠になってきます。
2 配偶者の税額軽減,小規模宅地等の特例
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使えるかどうかは,最終的に納付する税額を確定する上で,重要なポイントになることがあります。
配偶者の税額軽減は,配偶者が取得する財産のうち,遺産総額に法定相続分を乗じた金額以下の部分については,相続税を納付しなくても良いという制度です。
また,配偶者が取得する財産のうち,1億6000万円を下回る部分についても,相続税を納付しなくても良いこととなっています。
小規模宅地等の特例は,被相続人が居住していた土地や事業を行っていた土地のうち,一定の要件を満たすものについて,一定の面積までは,評価額が80%または50%減額されるという制度です。
これらの特例を利用することにより,納付しなければならない相続税が大きく減額されることがあります。
申告の際には,これらの特例を利用することができないか,可能な限り検討を行うこととなります。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用する場合には,基本的には,申告時までに,遺産分割が行われ,誰がどの遺産を取得するかが決まっている必要があります。
このため,申告時までに遺産分割が済んでいない場合は,配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用することができず,減額前の相続税で納付しなければならなくなってしまいます。
特に,相続開始を知ってから10か月の申告期限までに,これらの特例を利用して申告を行う場合は,10か月の申告期限までに協議を行い,遺産分割協議書を作成する必要があり,迅速に行動しなければなりません。
また,10か月の申告期限の段階では未分割で申告を行い,後日,これらの特例を用い,相続税の還付を受ける場合も,当然ながら,遺産分割を成立させることが前提となってきます。
3 弁護士が関与する場面
相続人間の意見対立が激しい場合は,専門家が法的紛争の調整役となったり,自分の法的主張の代弁者となったりすることがあります。
こうした場面では,弁護士法の規定により,法律の専門家である弁護士しか,調整役や代弁者にはなれないこととなっています。
このため,「相続人間の紛争が生じている中でも,配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用する前提として,遺産分割を成立させなければならない」といった場面では,税理士と弁護士が連携して,問題の解決に当たる必要があります。
実際に,当法人でも,弁護士が関与し,遺産分割協議や遺産分割調停等の手続を進め,遺産分割が成立した後,配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用することが,しばしばあります。
税理士法人心は,弁護士法人と連携し,必要な場合には,弁護士が調停役や代弁者として遺産分割協議等に関与する体制を作っています。
名古屋の案件についても,専門家が連携して問題の解決に当たりますので,相続人間の意見対立があり,申告をスムーズにできない場合には,一度,当法人にご相談ください。
専門特化している事務所の強みは何ですか?
1 税理士は毎年どれくらい相続税の申告を行っているのでしょうか?
平成27年に相続税の課税対象となった被相続人の人数は,10万3043人でした。
相続税の課税対象になる件数は,基礎控除額の引き下げにより大きく増えることとなりましたが,それでも,平成27年に亡くなられた方の人数(約129万人)の,約8%にとどまります。
名古屋については,比較的,相続税の課税対象になる割合が大きいですが,それでも,全体の1割程度にとどまっています。
それでは,税金の専門家である税理士は,日本全国に何名いるのでしょうか。
平成27年3月末時点では,7万5146人が税理士として登録されていました。
このように,1年間の相続税の申告件数は,日本全国の税理士の人数の約1.37倍ということになります。
したがって,仮に,すべての相続税申告に税理士が関与していたと仮定しても,税理士1人が1年間に相続税申告を行う件数は,平均で1件強ということになります。
実際には,税理士が関与することなく相続税申告が行われることもありますので,税理士1人が1年間に相続税申告を行う件数は,さらに少ないということになります。
2 相続税申告の難しさ
相続税申告は,課税価格が大きく,税額も大きくなりがちです。
このため,特例を適用するかどうかで,課税価格が大きく変動し,結果として税額も大きく変わってくることがしばしばあります。
たとえば,土地の形状,面積,公法規制等により,土地の評価額が何%か減額できることがあります。
土地については,利用価値の高いものについては,1つ1つの評価額が大きくなりがちであり,何%か評価額を減額することにより,課税価格が大きく変わってきます。
一例を挙げると,面積が大きい土地で,一定の条件を満たすものについては,広大地評価を用いることができ,最小でも40%,最大だと65%,土地の評価額を減額することができます。
そして,これらの特例を適用するためには,法律や通達の規定についての知識を網羅的に有し,それぞれの事案に適切に適用する技術が必要になります。
こうした知識や技術は,税理士毎に大きく異なります。
このため,ある税理士が作った申告書と違う税理士が作った申告書で,納付すべき税額が大きく異なるといったことは,皆様が想像される以上に多いです。
3 専門特化している事務所の強み
専門特化している事務所では,それぞれの税理士が,特定の税目を集中的に取り扱うこととなります。
このため,相続税申告についても,平均的な申告件数を大きく上回る件数を取り扱うこととなります。
こうした経験を積むことにより,各税理士が,法律や通達の規定についての知識を網羅的に有し,それぞれの事案に適切に適用する技術を得ることができます。
税理士法人心は,名古屋圏の相続税申告についても,専門特化した体制を作り,取り組んでいますので,相続税についてのご相談をご希望の方は,一度,当法人にお問い合わせください。